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選び抜かれた健康建材

「自然素材の使用にあたっては、どこまで安全にするべきなのか?」


 悩まれている方が多いように見受けられます。シックハウス法は、平成15年7月に施行されました。また、厚生労働省では、平成12年に13種の化学物質とTVOC(トータル揮発性有機化合物)がガイドラインで定められました。
 

 しかし、新築された方の中には、国が定めた安全基準F☆☆☆☆(エフの4スター) の建材で住宅を新築したが、「めまいや吐き気がする。」「子供のアレルギーがひどくなった。」「F☆☆☆☆(エフの4スター) の建材で、更にMSDS(製品安全データシート)を見て安心して使ったところ、どうも調子が悪い。」「眠りが浅い。」など、安全だったはずの住宅を購入したが、体調不良を訴える全国の方々から相談が寄せられます。


 住宅建材に使用される有害化学物質は、約500種類はあると言われています。しかし、規制されている化学物質は、建築基準法では、たったの2種類、ガイドラインでは13物質にすぎません。国の安全基準F☆☆☆☆はホルムアルデヒド1物質だけの空気中への揮発濃度を定めているだけです。むしろ指定されていない有毒化学物質のほうがはるかに多いのです。
 防腐・防虫・殺菌効果を求めればよりどりみどりのいくらでも代替有毒化学物質が選べる状況なのです。現在流通している99%の建材は有毒化学物質を含んでいるといっても過言ではありません。


 こんなに甘い規制では、「法とガイドラインに準拠してつくった健康住宅」であっても、室内に入ると「目がチカチカしたり、咳き込んだり、眠れなくていつもだるい。」などシックハウス症候群を発症しても不思議ではありません。これらの有毒化学物質中にはアレルギーなどアトピー・ぜん息がひどくなる、不定愁訴(体のいたる所が不調)なだけでなく、発がん性がある建材が使用され発症されたり、痴呆の症状が引き起こされたり、他の難病を併発される事例が報告されています。


 ㈱素材工房では、そんな嘆かわしい状況を打破すべく、10年以上前に“疑わしきモノは使用せず。安全が確認されたモノのみ採用する。”という姿勢で設立しました。
 やむなく、作業上どうしても化学物質を使用せざるを得ない場合でも、すぐに揮発してしまうような安全性の高い物質を採用するよう心がけております。



 ㈱素材工房が取扱っている全ての建材は、住まいで家族団らんが弾むような安心できる素材だけを組み合わせてつくることを前提に製造しております。それが事業方針なのです。

室内 写真

化学物質過敏痛とは?

 化学物質過敏症も、化学物質によって症状が引き起こされる点では、中毒やアレルギーと同じです。しかし、古典的な中毒症状はミリグラム(1000分の1グラム)のレベルで、アレルギーはそれより低いppm(100万分の1)のレベルで引き起こされるのに対し、化学物質過敏症はさらに低くppmからppt(1兆分の1)のレベルで引き起こされます。

 いくら超微量の化学物質だからといっても、それにしばしば接することによって、健康に傷害が起きてくるのです。こうした事実がわかってきた背景には、分析技術や臨床での診断技術が格股に上がってきたことがあります。

 むかしはミリグラムのレベルで化学物質の人体への影響を判断していましたが、いまやppt(1兆分の1)のレベルまで問題になるわけです。 長期間に渡って、人工の化学物質に繰り返し触れたり、これを吸い込んだり、食物から摂取することは、現代生活に特有の現象といってもよいのです。いくら問題の化学物質がごく微量だからといっても、安心だとは、もはや言えなくなっているのです。
 つまり、これまでに安全のための設定された目安(1日摂取許容量、ADI)それ自体が意味をなさないものになってくるのです。研究者のなかでは、オール・ポイント・ポリューション(すべての揚所が汚染されている)といわれる方もおられます。日常の生活のなかで、超微量の化学物質と接触することで過敏な反応を起こして、複雑な症状を示す人たちが出てきていることは、ひと昔まえの生活のなかでは、おそらく考えられない変化なのです。

化学物質過敏症ってどんな病気/石川 哲 著より転記

MSDSについて

 MSDS(製品安全データシート)が発行されている建材は“安全”だと思い違いしていませんか?実は、危険な製品の表示なのです。

 MSDSは「Material Safety Data Sheet」の略なのですが、PRTR法で発行を義務づけられております。
 有害性がある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれぐらい環境中に排出されたのか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたのかといったデータを把握し、集計し、公表する法律なのです。

・第一種指定化学物質    462物質
・特定第一種指定化学物質   15物質
・第二種指定化学物質    100物質

 対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年1回届け出ます。

 つまり、PRTR法の指定有害化学物質が使用されていれば、MSDSを発行しなければいけないのです。
 実は、「危険データシート」と呼んだほうがふさわしかったのです。

 弊社は、PRTR法の指定物質に該当する有害化学物質は使用していないので、
MSDSが不要で安全な建築資材を製造してきました。発行しているのは、基本的に成分表のみです。

 それに類した話ですが、弊社ではホルムアルデヒドを全く使用していないので、F☆☆☆☆を取る必要はありません。
 ただ、お客様が気になさるので商品によっては取得していますが、これらもホルムアルデヒドは使用しておりません。